交通事故・労働災害(労災)

交通事故・労災に対応しております

交通事故・労災に対応しております

当院では、交通事故によるやケガや後遺症に対しても適切な治療を行っています。また、労災(仕事中や通勤中に生じたケガや病気)にも対応しておりますので、手続き等で分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

ぶっちゃけ、HPみて「なんじゃこれ⁉よーわからん」って思う方は、お気軽にご来院ください!

直接ご説明させて頂きます(^_^)
その方が手っ取り早く、患者様の不安解消にもつながるかもしれませんね。

このようなお悩み・症状はありませんか?

  • 交通事故に遭ったが、損害保険や受診の手続きなどが難しく、どうしていいかわらかない
  • 事故の後、首や腰など身体に痛みや違和感があるが、受診するかどうかわらかない
  • 事故直後は何も感じなかったが、時間が経つにつれて痛みやだるさを感じるようになった
  • 労災保険や自賠責保険の手続きが難しくてどうしていいか分からない
  • 交通事故の後遺症がなかなか改善しない。他の医療機関に通院しているが改善しない

など

交通事故

交通事故にあったら痛みがなくても必ず医療機関を受診してください

交通事故にあったら痛みがなくても必ず医療機関を受診してください交通事故によるケガは事故直後からすぐに症状が現れる場合もあれば、数日後に痛みや違和感が現れる場合があります。事故直後は興奮しており、軽い痛みに気づかず、後に症状が現れるケースが多々あります。
この場合、事故の時に何かしらのダメージを受けた可能性があります。事故後の後遺症を減らすためにも交通事故にあった際は、どんなに軽傷だと思っても必ず医療機関を受診し早期治療をお願いします。

交通事故後のよくある症状

  • 首や腰が痛く、勉強や仕事に集中できない
  • 体の一部が動かしにくい。または体を動かすことができない
  • 頭痛やめまい、吐き気がする
  • 手先や足先がしびれ、力が入りにくい
  • 腰や背中、膝が痛む
  • 気分が悪くなり、イライラすることが増えた

など

交通事故で受診される前のご確認事項

交通事故が起きたら
  • 交通事故が起きたら、まず警察に連絡をして事故証明書等を出してもらう必要があります。その際に、ケガをした、あるいはケガさせてしまった場合は必ず人身事故として届け出をしてください。保険会社から賠償を受けるためには、人身事故の証明書が必要になります。
  • 交通事故によるケガは、ご自身が加入されている健康保険による治療も可能ですが、その際は加入されている公的医療保険制度(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合など)に「第三者行為の届け出」が必要です。したがって事故を起こした相手の情報も把握しておく必要があります。
受診される前に
  • 相手の保険会社で交通事故後の治療を開始する際は、その保険会社に当院に通院する旨と当院の電話番号をお伝えした後に来院してください。
  • 相手の保険会社から当院に連絡が来るまで、治療費は全額自己負担となります。
  • 相手の保険会社とのやり取りがわからない場合、相手が逃げてしまった場合、またはご自身の健康保険で治療をしたい場合などよくわからない場合は当院までお電話をください。

当院で行う交通事故治療について

整形外科

当院で行う交通事故治療について診察でレントゲン検査、超音波検査、MRI検査などを行い、治療方針を決定します。
交通事故後の後遺症において、「後遺症診断書」を作成できるのは医師だけです。後遺症診断書がなければ、患者様が受け取るべき補償の支払いがなされませんので、ご注意ください。

リハビリテーション

リハビリテーション日常生活、社会生活へと早期に復帰するため、医師の指導のもと、理学療法士・柔道整復師が一人一人に合わせたリハビリテーションを行います。

ペインクリニック科

ペインクリニック科痛みの緩和を目的として、必要に応じてブロック注射を行います。
痛みを緩和することで、リハビリに取り組みやすくなります。

交通事故後の保険について

交通事故後の保険について

交通事故後でケガを負い、当院を受診される場合には療養補償給付たる療養の給付請求書をご持参いただければ、診療に要する費用について、患者様のご負担はございません。
※療養補償給付たる療養の給付請求書は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。
※ただし、診断書の作成などは自費分となり、別途料金が発生します。

自賠責保険と労災保険を併用する場合の注意点

「労災保険」とは、勤務中や通勤中の事故などによって疾病が発生した時に国から補償を受けられる制度のことです。
「自賠責保険」とは、事故に遭った時に加入している保険会社から補償を受けられる制度です。
交通事故に遭った場合には、自賠責保険に加え、労災保険を使えることがあります。ただし、併用する場合には同じ傷害名・病名での請求は行えないです。
以下、自賠責保険と労災保険で重複する項目となりますので、両保険の請求時には、別の損害項目での請求し、二重請求をしないようにしてください。

  • ケガや病気の治療にかかった費用
  • 仕事を休業する場合に補償される費用
  • 遺族に対する補償のための費用

労災

労災

当院では、勤務中や通勤途中にケガにあった方の早期の日常生活・社会復帰をサポートしております。
捻挫、打撲、骨折、むちうちをはじめとするさまざまな疾患に対応しており、医師による診断と治療、理学療法士によるリハビリテーション、柔道整復師による施術を行います。また、後遺症診断書の作成も行っております。
なお、接骨院(接骨院)との併用につきましては、当院では原則としてお断りしております。

労災(労働災害)とは

労働者(従業員、社員、パートタイマーなど)が勤務中、または通勤途中に負傷・疾病・障害または死亡する災害のことです。

「労災保険」とは・・・

これらに対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う保険制度のことです。

勤務中や通勤中にケガをした場合は、労災保険を使用して治療することになります。当院は労災保険指定医療機関のため、労災保険を使用する場合には自己負担が発生しません。労災保険をお使いの場合は、お気軽にご相談ください。また、健康保険治療の途中で労災に認定された場合もご対応いたします。

労災で受診される前のご確認事項

治療費について

労災が認定されるまでの治療費は全額自己負担となります。労災が認定された段階で、それまでの治療費を精算し差額分を返金させていただきます。返金の際は、自己負担分の領収書が必要ですので紛失しないよう保管しておいてください。

労働災害の申請

労災保険を使用する場合は、会社の労災担当者、または契約している社会保険労務士に労災申請を行っていただく必要があります。ご自身で行う場合は、労働基準監督署で労災の書類を取り寄せ、事業主の押印と労働保険番号の記入が必要になります。

必要書類の提出

労災申請が認定された場合は、所定の様式の書類に必要事項をすべて記載し、当院へ提出していただきます。所定の様式は複数種類ありますので、下の「必要な書類」をご参照ください。また、処方せんが発行される場合には、調剤薬局においても同様の様式がもう一部必要となりますので、あらかじめご用意ください。

注意事項

労災として認定されない傷病もありますので、事前に会社との協議をお願いいたします。

必要な書類

労災保険で治療をする場合は、以下の中から該当する書類に必要事項をすべて記載の上、当院にご提出ください。(調剤薬局においても同様の書類が必要となります)

<初めて医療機関にかかる場合>

  • 業務災害用:様式5号
  • 通勤災害用:様式16号の3

※公務員の方は公務災害認定通知書、療養補償請求書をご用意ください。

<別の医療機関で治療を受けていて当院へ転院される場合>

  • 業務災害用:様式6号
  • 通勤災害用:様式16号の4

症状の固定後も通院費が軽減される「アフターケア制度」が利用可能です

労災では症状固定後も無料で診察・検査ができる「アフターケア制度」の利用が可能です

「アフターケア制度」とは・・・

労災によるケガは、完治した(あるいは、症状固定した後でも、労災保険指定医療機関において無料で診察や検査などを受けることができます。当院は労災指定医療機関であるため、該当者様は是非ご利用ください。
この制度の目的としてはケガによる二次的被害(新たな病気の発症)や再発を予防することです。
申請には所属事業場を管轄する都道府県労働局長に申請を行う必要があります。

該当する疾患として、脊髄損傷、頭頚部外傷(腰痛など)、大腿骨頚部骨折、股関節脱臼など、脳の器質性障害、外傷による末梢神経障害などです。

労災保険での補償に対して不満な場合

労災保険だけでは、労働者への損害は費用の全額負担は難しいです。
例えば、精神的ダメージや慰謝料は労災保険の対象外であることが多く、休業による不利益なども補償に至らないケースがほとんどです。
労災保険による給付が不十分である場合は、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)あるいは使用者責任(民法第715条第1項)により、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

交通事故で相手にケガを負わせた場合は、自賠責保険をご活用ください。

自賠責保険では、交通事故で相手にケガを負わせたり、死亡させたりといった、人身事故を起こした場合に補償が受けられます。

自動車保険の自賠責保険(=強制保険)と任意保険について

自賠責保険(強制保険)とは・・・

自動車やバイクを運転する時は、法律で自賠責保険への加入が義務付けられています。保険会社で契約する自動車損害賠償責任保険または共済組合で加入する自動車損害賠償責任共済(自賠責保険)です。加害者の経済的負担を支援することで、交通事故に合った被害者を救済します。この保険により、被害者は加害者の経済的事情に関係なく、最低限の補償が受けられます。
対人事故に対して一定の金額が支払われます。

例)AさんとBさんが車同士の事故
Aさんは首のむちうち、Bさんは腰部打撲
Aさんの治療費はBさんの自賠責保険で支払われる。Bさんの治療費はAさんの自賠責保険で支払われる。
Aさんの治療費をAさんの自賠責保険でしはらうことはできません。

任意保険とは・・

法律による加入の義務はなく任意契約になります。自賠責で覆いきれない金額を任意保険で補います。

例)CさんとDさんが車同士の事故
Cさんが死亡した場合はDさんの自賠責保険だけでは補えないのでDさんの任意保険で補う。
Cさんの車などモノに対しても自賠責保険では補えないのでDさんの任意保険で補う

ここからはクリニックに関係する自賠責保険のお話になります。

自賠責保険について

自賠責保険(=強制保険)は、原動機付自転車を含めたすべての自動車に法律で加入が義務付けられている保険です。加害者の経済的負担を支援することで、交通事故に合った被害者を救済します。この保険により、被害者は加害者の経済的事情に関係なく、最低限の補償が受けられます。
自費または第三者行為障害の健康保険を利用することで、被害者は加害者の自賠責保険に対する請求ができます。

自賠責保険の申請方法

①必要書類の準備

以下の必要書類を用意します。

  • 保険金(共済金)損害賠償額・仮渡金支払い請求書(損害保険会社から受け取ります)
  • 交通事故証明書(警察署・派出所・損害保険会社窓口などに備え付けています)
  • 事故発生状況報告書(損害保険会社から受け取ります)
  • 医師の診断書
  • 印鑑証明
②自賠責保険会社へと書類を提出

損害保険会社(組合)に、自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。

③損害調査・損害報告

調査事務所が、事故の発生状況、支払いの適性、発生した損害額などを調査します。
またその結果を、損害保険会社へと報告します。

④保険金の支払い

損害保険会社が支払い額を決定し、請求者へと支払いを行います。

交通事故後、後遺障害が残った方へ

交通事故後、後遺障害が残った方へ

交通事故によってケガを負い、治療を受けても完全に元通り(事故前の状態)になるとは限りません。
治療を継続してもこれ以上の改善が見られない後遺障害が残った場合には、後遺障害診断書を作成し、患者様の適切な後遺障害が保険会社に認められるようにサポートをします。

後遺症と後遺障害の違いについて

後遺症とは・・・

一定の治療を受けたものの完治せず、また今後回復が期待できず残ってしまう症状のことを指します。
後遺障害よりも、広い意味を持ちます。

後遺障害とは・・・

交通事故を原因としてケガを負い治療をしたけれど、これ以上治療を継続しても症状が改善しないと医師が判断した(症状固定)後、労働能力を失うことを指します。
つまり、「後遺症」のうち交通事故を原因として労働能力を喪失したものを「後遺障害」と呼ぶ、という関係になります。なお、後遺障害には等級があり損害賠償請求の基準となります。
※症状固定とは
これ以上治療しても症状が改善しないと医師が判断すること

後遺障害の等級認定にあたり、後遺障害診断書が必要になります

後遺障害診断書とは

後遺障害の有無を医師が診断し、作成する書類です。
後遺障害の等級の適切な認定を受けるためには、後遺障害診断書が必要となります。
当院では、後遺障害の状態、治療の状況に十分に注意を払いながら、診断書を作成します。

整骨院との併用について

原則として整骨院(接骨院)との併用についてはお断りさせていただいております。
当院と整骨院は業務提携しているわけではないので後遺障害診断書の作成にあたり、治療・通院経過を正確に把握することができないためです。適切な診断書が作成できず不利になる可能性があります。

当院には、柔道整復師が在籍しています

経験豊富な柔道整復師が在籍しております。当院で柔道整復師による施術を受けていただく場合には、その経過を正確に把握することができるため、後遺障害診断書の作成についても承ります。

事故後の社会復帰・日常生活に戻れるようサポートいたします

事故後の社会復帰・日常生活に戻れるようサポートいたします整形外科医による診断・治療だけではなく、麻酔科医によるブロック注射など痛みの専門治療や、理学療法士によるリハビリテーションも行うことができます。患者様の症状やケガの状態に合わせた適切な治療により、事故や労災から1日でも早く社会復帰し、日常生活が送れるようにサポートいたします。

交通事故に関するよくある質問

こちらに通院するためには、どのような手続きが要りますか?

保険会社に当院の名前と連絡先を伝えれば治療が可能になります。もし、受診されるまでに保険会社-当院間での確認が済んでいれば、窓口での治療費のお支払いはゼロになります。
保険会社-当院間での確認が間に合わなかった場合には、一度患者様に治療費を全額ご負担いただき、保険会社-当院間の確認後に治療費を返金いたします。支払いは現金のみになります。

通院する医療機関の変更は可能でしょうか?

はい、可能です。
保険会社に、通院する医療機関を変更する旨をご連絡ください。その際に、当院の名前と連絡先をお手元にご用意ください。
その後、現在通われているクリニックの紹介状、検査画像などがございましたら、当院を受診される際にご持参ください。持参できなくても受診は可能ですが、当院で画像検査など再検査させていただくことになると思います。

診断書など、証明書の作成はしてもらえますか?

はい、可能です。
診断書の他、警察・職場への届け出書類、証明書などを作成いたします。

交通事故から何日も経って、痛みやしびれが出てきました。受診してもいいですか?

はい、もちろんです。
1日でも早くご相談ください。診断が遅れると、交通事故との因果関係の証明が難しくなることがあります。
交通事故後は、興奮していることもあり、すぐに症状が出ないというケースは珍しくありません。交通事故後は、まったくの無症状であっても受診されることをおすすめします。その時点でも、画像検査により異常を発見できることがあります。

症状が軽いようで、すぐに治りそうです。それでも受診した方が良いですか?

受診をお勧めします。
交通事故後は症状が現れにくいです。その後、徐々に悪化してしまうことがあるため、必ず受診してください。
受診が遅れたために事故と症状の因果関係が曖昧になり、後遺障害の等級が軽くなってしまう、あるいは認定を受けられないということもあります。

整形外科と整骨院(接骨院)の、どちらにしようか迷っています。

整形外科ではレントゲンやMRI検査により正確な診断が可能です。保険会社の書類や後遺障害診断書のことも作成を考えると整形外科を受診することを勧めます。

治療費や補償費、慰謝料は、それぞれどうなるのでしょうか?

治療費は、まったくかかりません。
書類の不足などによって一時的に窓口でご負担していただくケースもありますが、書類の確認後、返金いたします。その後も、保険会社から治療費の打ち切りを通告されるまでは、費用の負担はございません。
また当院では、後遺障害診断書の作成も行っております。医師だけに作成できる書類であり、これがなければ補償・慰謝料は支払われませんので、ご注意ください。

勤務中でしたが、完全に自分の不注意でケガを負いました。この場合、労災保険は適用されますか?

従業員の不注意(ぼーっとしていた等)であっても、業務と事故に一定の因果関係が認められた場合には、労災保険の対象となります。これは、会社側に全く落ち度がない場合も変わりません。